法相では、以下に掲げる内容について行うことはできません
法相では、以下の内容に関する相談は、一切受付けることができません。
労働争議・労働組合・国際人道・刑事・税金に関する事件 弁護士に依頼中の事件 訴訟中の事件(調停中も含む) 緊急を要する事件 |
法相では相談活動は全て直接面談のうえで行うことになっています。従って、 電話による相談には応じられません。
また、書面・メール等による相談及びお問合せには一切応じられません。
法相では、紛争解決のための特定調停や、特定の弁護士・機関を斡旋することは一切できません。
*弁護士に関しては、特定の事務所等を紹介すること等も控えさせていただいています。
当相談所の所員(または準所員)は、相談に関して、報酬及び謝礼その他一切の名目の金品を受領してはならないことになっております。
上に挙げられていない行為でも、所員の判断によってはお断りさせていただく場合があります。
[*]相談にお越しいただく前に
[♯]ページトップへ